中小企業庁は、中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することを後押しする、新たな保証制度などの取り扱いを行う。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2026/260302.html
◆モニタリング強化型特別保証制度
物価高、人手不足などの影響を受け、依然として厳しい状況に置かれている中小企業者の成長に向け、事業の立て直しや投資を後押しするため、月次で財務状況や資金繰り状況などを把握し、金融機関および保証協会に経営状況などを報告することで、中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することが可能になり、支援者が連携しつつ必要な事業者支援を行える体制が構築される保証制度を3年間(2029年3月末まで)の時限措置として開始する。
制度概要

◆経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、借入が過大となり、また、物価高や人手不足などの影響により、厳しい状況に置かれている中小企業者にあっては、必要に応じて、早期に事業再生の取組を進める必要があるとしている。
こうした取り組みを後押しするため、経営サポート会議(※)や中小企業再生支援協議会などの支援を行う。こにより作成した再生計画などに基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度」について、2027年3月31日まで取り扱い期限を延長する。
(※)経営サポート会議:金融機関等の関係者により個別事業者の支援の方向性について意見交換する場で、信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み
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