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トラックリフター操作「受講」など義務化  「労働安全衛生規則」一部改正/厚労省

トラックリフター操作「受講」など義務化  「労働安全衛生規則」一部改正/厚労省

2023.12.11

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トラックリフター操作「受講」など義務化  「労働安全衛生規則」一部改正/厚労省

オートバイ販売店なども対象となる「労働安全衛生規則」の一部を、厚生労働省が改正し、今年10月1日からの規制対象の範囲が拡大。2トントラック以上の車両では、昇降設備の設置や作業用ヘルメットである保護帽の着用、来年2月からはテールゲートリフターでの積み降ろし作業の特別教育の受講が義務。オートバイ販売店などでも受講が急がれる。

 

 

厚生労働省はトラック運送事業における労働災害は、荷役作業中に発生したものが約7割を占め、このうちトラック荷台などの昇降時の発生が約4割を占めるとう。特に墜落や転落による死亡事故については最大積載量2トン以上5トン未満のトラックが全体の約4割となり、労働災害を減らすため改正へつながったもの。

 

 

主な改正内容は「昇降設備の設置」「保護帽の着用」が必要な貨物自動車の対象範囲の拡大。貨物自動車に荷を積み降ろし作業時に、昇降設備の設置。保護帽の着用については貨物自動車の範囲が改正前は最大積載量5トン以上であったのが、改正後は最大積載量2トン以上の貨物自動車での作業時が対象となる。

 

 

ただ、保護帽の着用は2トン以上5トン未満の貨物自動車が対象で、あおりのない荷台を有する貨物自動車、平ボディ車、ウイング車など、荷台の側面が開放できるものやテールゲートリフターが設置されている貨物自動車で、テールゲートリフターを使用するときに限られる。

 

 

さらに、テールゲートリフターを使用して荷の積み降し作業への「特別教育の義務化」では、テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業で、リフターの操作の業務が特別教育の対象となる。2024年(令和6年)2月1日以降は、4時間の学科と2時間の実技の特別教育を受ける必要がある。

 

 

特別教育を受けなければテールゲートリフターを使用した荷の積み降ろし作業を行うことができなくなる。違反すると6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性がある。

 

 

すでに、AJ新潟(新潟県オートバイ事業協同組合)では11月末と12月1日に特別教育への参加を行い、19人の組合員が受講したとしており、他の各地域のAJでも受講を薦めている。

 

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